事件の概要
Sは「特だね新聞」を編集・発行しており、
自らの立場を利用し、事実と異なる誹謗記事を載せていた。
そのためXは、夕刊和歌山時事の紙面にて
「吸血鬼Sの罪業」と題した記事を掲載した。
Xは名誉毀損罪で起訴。
1審、2審はX有罪。
Xは上告。
判決の概要
破棄差戻
- 刑法230の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかったものというべき。
- 行為者が事実を真実であると誤信し、その誤信について、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当。
事件・判決のポイント
- 「個人の名誉の保護」と「表現の自由の保障」のバランスを図った判決になっています。
関連条文
憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
刑法第230条(名誉毀き損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。