法律

「北方ジャーナル事件(最高裁昭和61.6.11)」をわかりやすく解説。

事件の概要

元旭川市長Yは北海道知事選に立候補。

Xは北方ジャーナルにて、

「嘘と、ハツタ リと、カンニングの巧みな少年」

「インチキ製品を叩き売っている大道ヤシ」

などの記事を執筆。

出版前にYが知り、出版差止めの仮処分申請。

これが認められたためXはY及び国を相手取り、

不法行為に基づく損害賠償請求を提訴。

1審、2審はXの請求棄却。

Xは上告。

判決の概要

上告棄却

  • 仮処分による事前差止めは、検閲には当たらない。
  • 表現行為の事前抑制は、憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容される。
  • 表現内容が真実でなく、専ら公益をはかつ目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、例外的に事前差止めが許される。

事件・判決のポイント

  • 事前差止めは表現の自由に対する強度の制約ですが、本件のように回復困難な損害の虞がある場合は事前差止めが許されます。

関連条文

憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

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