事件の概要
AはY株式会社の経営をしており、Y株式会社の店舗として物件を賃貸していた。
建物賃貸人Xは、契約の相手方であるYに対して、店舗の明け渡しを請求。
裁判上の和解が成立。
しかしながら、Aは、Y株式会社の賃貸部分は明け渡さない旨、主張。
Xは、Y株式会社を相手に店舗明渡しを求めて提訴。
1審、2審ともにX勝訴。
Y上告。
判決の概要
上告棄却。
- 法人と社員が法律上別個の人格であることはいうまでもない。
- 法人格の付与は社会的に存在する団体についてその価値を評価してなされる立法政策によるもの。
- 法人格が形骸に過ぎない場合、または法律の適用回避に濫用される場合においては、法人格を否認すべき。
事件・判決のポイント
- 法人格が全くの形骸
- 法律の適用を回避するために濫用
上記二点のような場合は、法人格は否認すべきという判例です。
関連条文
商法第504条(商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。