法律

民事訴訟法第168条をわかりやすく解説〜弁論準備手続の開始〜

条文

第百六十八条 

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、

当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

わかりやすく

裁判所は、争点や証拠の整理のために必要な時は、

弁論準備手続をとることができる。

解説

弁論準備手続とは、口頭弁論期日以外で、

裁判所や裁判官が主宰して、

当事者双方立会いのもと行われる

争点整理手続のことです。

弁論準備手続の趣旨は、

「争点の明確化」「審理の充実」にあります。

この手続きを踏まずに、

争点がはっきりしないまま、審理が始まれば、

ダラダラとした審理になる可能性もあります。

充実した審理をするためにも、

弁論準備手続は必要なのです。

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