法律

「TBSビデオテープ押収事件(最高裁平成2.7.9)」をわかりやすく解説。

事件の概要

1990年3月、TBSはヤクザ組織の舞台裏について、

ドキュメンタリーを放映。

この番組をきっかけに組員が逮捕、起訴された。

警視庁捜査四課は取材した未編集テープ29巻を

証拠として押収。

TBSは準抗告を申立てするも東京地裁は棄却。

TBSは特別抗告。

判決の概要

抗告棄却

  • 公正な刑事裁判を実現するために適正迅速な捜査の遂行という要請がある場合、取材の自由がある程度制約を受ける場合がある。
  • 差押の可否を決するにあたっては、捜査の対象である犯罪の性質、内容、軽重等及び差押えるべき取材結果の証拠としての価値、さらには適正迅速な捜査を遂げるための必要性と取材結果を押収されることで報道機関の報道の自由が妨げられる程度及び将来の取材の自由が受ける影響その他諸般の事情を比較衡量すべき。
  • 本件ビデオテープは、重要な証拠価値を持ち、他方、報道の機会が奪われるというものではない。
  • 犯罪者の協力により犯行現場を収録したものといえ、そのような取材を報道のための取材の自由の一態様として保護しなければならない必要性は疑わしい。

事件・判決のポイント

取材の自由については

  • 取材活動を妨害されない自由
  • 取材された結果得られた物に関する自由
  • 取材源秘匿の自由
  • 取材拒否を受けない自由

があります。

関連条文

憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

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