法律

「浅井事件/指定の要件(最高裁平成3.5.10)」をわかりやすく解説。

事件の概要

X(浅井弁護士)は、勾留中の被疑者と接見するために、富山県警魚津署に赴いた。

警察官は接見指定書を持参するよう指示。

接見指定書を入手するには、富山地検に行く必要があったが、

魚津署からは往復2時間の距離にあったため、Xは同署で押し問答となる。(その後、退去。)

Xは弁護権侵害を理由に、国家賠償請求をした。

1審、2審ともにXの請求認容。

国が上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 接見指定の要件「捜査の中断による支障が顕著な場合」には、元に被疑者を取調べ中である等の場合だけでなく、近い時に取調べ等の確実な予定があって、弁護人の接見を認めたら、取調べ等が予定通り開始できなくなるおそれがある場合を含んでいる。
  • これらの場合であっても、捜査機関は弁護人が速やかに接見できるようにする義務がある。
  • 捜査機関は、取調べの状況や予定の有無を確認して、具体的指定要件の存否を判断し、日時等を指定して、弁護人に告知する義務がある。
  • 指定の方法は捜査機関の合理的裁量にゆだねられている。
  • 指定の方法が著しく合理性を欠き、迅速かつ円滑な接見交通が害される結果になるときは違法。

事件・判決のポイント

  • 杉山事件からのつながりとして、接見要件が具体化されています。

関連条文

刑事訴訟法第39条

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

② 略

③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

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