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「外国人の再入国の権利:森川キャサリーン事件(最高裁平成4.11.16)」をわかりやすく解説。

事件の概要

米国籍のX(森川キャサリーン)は、日本人と結婚し、日本に居住していた。

外国人登録の際の指紋押捺が「品位を損ねる」として、拒否。

罰金一万円の判決を受ける。

1982年11月、Xは韓国旅行のために再入国申請をしたところ、不許可。

Xはこの処分を不服とし、処分の取消し及び国家賠償請求を求め、出訴。

1審、2審はXの請求棄却

Xは上告

判決の概要

上告棄却

  • 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでない
  • 外国人の再入国の自由は、憲法22条により保障されない。
  • 指紋押捺拒否を理由とする法務大臣の本件不許可処分は、社会通念上、著しく妥当性を欠くということはできず、裁量権を濫用した違法はない。

事件・判決のポイント

外国人の再入国の自由が憲法22条により保障されていないとのことです。

とはいえ、実質日本人同様の生活を日本で送っているのであれば、

適用があってもいいのではないか、という意見もある判決となっています。

関連条文

憲法第22条 

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

裁判所ホームページ(外部リンク)

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