事件の概要
米国籍のX(森川キャサリーン)は、日本人と結婚し、日本に居住していた。
外国人登録の際の指紋押捺が「品位を損ねる」として、拒否。
罰金一万円の判決を受ける。
1982年11月、Xは韓国旅行のために再入国申請をしたところ、不許可。
Xはこの処分を不服とし、処分の取消し及び国家賠償請求を求め、出訴。
1審、2審はXの請求棄却
Xは上告
判決の概要
上告棄却
- 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでない。
- 外国人の再入国の自由は、憲法22条により保障されない。
- 指紋押捺拒否を理由とする法務大臣の本件不許可処分は、社会通念上、著しく妥当性を欠くということはできず、裁量権を濫用した違法はない。
事件・判決のポイント
外国人の再入国の自由が憲法22条により保障されていないとのことです。
とはいえ、実質日本人同様の生活を日本で送っているのであれば、
適用があってもいいのではないか、という意見もある判決となっています。
関連条文
憲法第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。