事件の概要
箕面市立小学校増改築工事に際して、
箕面市は忠魂碑を他の市有地に移設。
箕面市の住民が
- 市長が遺族会に敷地明渡請求を怠っていることの違法確認
- 市が蒙った損害賠償等
を求めて、住民訴訟を提起。
1審は住民の請求を一部認容。
2審は住民のの請求棄却。(忠魂碑は宗教的性格はないとの理由)
住民が上告。
判決の概要
上告棄却
- 忠魂碑は戦没記念碑的な性格のもので、宗教とのかかわりは希薄。
- 忠魂碑の移転、遺族会への敷地の無償貸与は、目的は小学校の建替えであり、特定の宗教を援助、助長するものではない。
- 憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらない。
事件・判決のポイント
- 忠魂碑に限らず、公共物の建設のための移転では、行政が負担する場合が多くあります。本ケースで仮に移転費用を出さなかった場合、遺族会から差別だと言われる可能性もあるでしょう。
関連条文
憲法第20条③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。