法律

「箕面忠魂碑訴訟(最高裁平成5.2.16)」をわかりやすく解説。

事件の概要

箕面市立小学校増改築工事に際して、

箕面市は忠魂碑を他の市有地に移設。

箕面市の住民が

  • 市長が遺族会に敷地明渡請求を怠っていることの違法確認
  • 市が蒙った損害賠償等

を求めて、住民訴訟を提起。

1審は住民の請求を一部認容。

2審は住民のの請求棄却。(忠魂碑は宗教的性格はないとの理由)

住民が上告。

判決の概要

上告棄却

  • 忠魂碑は戦没記念碑的な性格のもので、宗教とのかかわりは希薄。
  • 忠魂碑の移転、遺族会への敷地の無償貸与は、目的は小学校の建替えであり、特定の宗教を援助、助長するものではない。
  • 憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらない。

事件・判決のポイント

  • 忠魂碑に限らず、公共物の建設のための移転では、行政が負担する場合が多くあります。本ケースで仮に移転費用を出さなかった場合、遺族会から差別だと言われる可能性もあるでしょう。

関連条文

憲法第20条③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

全文

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5