法律

「呼気検査の合憲性(最高裁平成9.1.30)」をわかりやすく解説。

事件の概要

Xは、無免許・酒気帯び運転を繰り返していた。

ある時、呼気検査を拒んだため、呼気検査拒否罪で逮捕、起訴された。

1審、2審はX有罪。

X上告。(道路交通法の呼気検査の規定は、自己に不利益な供述の強要として、違憲・無効と主張)

判決の概要

上告棄却

  • 道路交通法規定の警察官の呼気検査は、酒気帯び運転の防止を目的とするものであって、供述を得ようとするものではないため、検査を拒んだ者を処罰する規定は、憲法38条1項に違反するものではない。

事件・判決のポイント

  • 呼気検査は供述ではないというところがポイントです。

関連条文

憲法第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

全文

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5