法律

「全農林警職法事件(最高裁昭和48.4.25)」をわかりやすく解説。

事件の概要

岸内閣は昭和33年警職法改正案を衆議院に提出した。

これに対して全国各地で反対運動が起こった。

全農林労働組合の幹部Xらは半日ストの指令を発する。

Xらは国家公務員法98条2項違反で起訴。

1審はXら無罪。

2審はXら有罪。

Xらが上告。

判決の概要

上告棄却

  • 公務員が争議行為に及ぶことは、地位の特殊性及び職務の公共性と相容れない。
  • 公務員が政府に対し争議行為を行うことは、的外れであり、民主的に行われるべき公務員の勤務条件決定の手続過程を歪曲する。
  • 企業の場合は市場抑制力が働くが公務員の場合はそのような制約がない。
  • 公務員の労働基本権を制約するには、人事院制度など、相応の代替措置が講じられている。
  • 国家公務員法98条2項、110条1項17号は本件に適用されても違憲ではない。

事件・判決のポイント

  • ポイント①公務員の地位の特殊性②法定された勤務条件③市場抑制力の有無④代替措置の4つです。
  • Xらは最高裁から「争議行為を行うことは、的外れ」とまで言われています。裁判の心象が悪かったんですかね。

関連条文

国家公務員法第98条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) 

② 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

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