通達とは?
上級行政庁が下級行政庁や職員に対して、法令の解釈や運用などを指示する行為のことです。
通達は、行政内部の命令にすぎず、法規の性質は有しません。
通達の処分性
前述のことから通達に処分性は認められませんが、以下に該当する場合は、例外的に処分性が認められます。
- 通達の存在が国民の権利義務に重大な関わり合いを持つ
- 通達の影響が行政外部にも及ぶ
- 通達そのものを争わないと国民の権利救済が事実上不可能となる
こういった場合には、通達が、直接国民の権利義務を形成し、その範囲を確定しているといえるので、処分性が認められます。