条文
第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
解説
「既判力」とは、すでに判断されたものの拘束力のことです。
裁判で一度、判決が出て、確定すれば、「既判力」が生じます。(既判力の基準時は「事実審の口頭弁論終結時」です。)
「主文で表示された訴訟物の存否についての判断」にのみ生じ、判決理由中の判断には生じません。
条文中の「主文に包含するもの」とは原則、①既判力の基準時における権利・法律関係についての判断に限られ、②訴訟物たる権利・法律関係についての判断に限られます。