法律

民法第5条をわかりやすく解説〜未成年者の法律行為〜

条文

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

わかりやすく

未成年者が契約などをする時は、保護者の同意を得ないといけない。

ただし、権利を得たりなど得をする時は、同意はなくても良い。

ということです。

解説

未成年者は、基本的には保護者の監督の元に、日々生活をしています。

法律行為にあたっては、「保護者の同意」が条件になります。

保護者の許可がない買い物や塾の入会などはダメなのです。

「日用品の購入」なんかも、保護者の許可がなかった場合は、取り消すことができるのです。

「自分で決めること」は、ほとんどできないですね。

「未成年者を守る」意味合いが強いのでしょうが、もう少し権利の主体として、尊重しても良い気がします。

「自分で決めること」のできない大人を増やしている、「未成年者は保護者により守られるもの」という、「日本の価値観」を表しているのが本条文です。

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