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任意的口頭弁論とは?わかりやすく解説

任意的口頭弁論とは?

任意的口頭弁論とは?

裁判所の裁量で開くことのできる口頭弁論のことです。(民訴法87条1項ただし書)

民事訴訟法第87条(口頭弁論の必要性)
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

決定で裁判される事項(管轄指定、除斥、忌避など)は、迅速な処理を必要とするため口頭弁論をマストとはせず、裁判所に裁量を与えています。

決定手続では書面審理が原則であり、書面審理を補うものとして当事者を審尋することが可能となっています。(2項)

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