法律

「福岡県青少年保護育成条例事件(最高裁昭和60.10.23)」をわかりやすく解説。

事件の概要

Xは16歳少女と十数回に及ぶ性交渉を行なっていた。

Xは、「18歳未満の青少年に対する淫行」をしたとして、

福岡県青少年保護育成条例違反で起訴された。

1審は、罰金5万円に処するとした。

2審は、控訴棄却。

Xは上告した。

Xの主張は、以下のとおり。

  • 「淫行」の意味が不明確であり、青少年の性行為一般を処罰する危険性を持つ。
  • 憲法31条に違反する。

判決の概要

上告棄却。

  • 本条例での「淫行」は、広く青少年の性行為一般を言うものではない。
  • 青少年を誘惑するなど不当な手段により行う性行が、「淫行」である。
  • 「淫行」をこのように定義すれば、処罰の範囲が不当に広いとは言えない。
  • 憲法31条の規定に違反しない。

事件・判決のポイント

条例上の「淫行」を限定的に解釈していないか。

又、限定的に解釈していれば、憲法31条に違反するのではないか。

という点が問題となりました。

過度に広汎な文言により刑罰を科すことは、適正手続きを要請している憲法31条に反します。

「淫行」の意味を本判決のように解釈することは、解釈の限界を超えるとの反対意見も付されています。

条例による刑罰なので、「淫行」の文言もより具体的でなければいけない気も確かにします。

関連条文

憲法第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

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