法律

民法第183条をわかりやすく解説〜占有改定〜

条文

第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

わかりやすく

代理人が占有している物を「今後は、本人のために占有します。」と意思表示した場合は、これ以降、本人が占有権を持つ。

ということです。

解説

条文の「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したとき」というのが、わかりにくいです。

例えば、物を売った人が、買った人に対して、商品を引き渡さないで、「買った人のために、保管する」などと宣言した場合がこれにあたります。

また、そもそも条文の「代理人」がわかりにくいですが、これは、元々代理人だったわけではなく、意思表示がされて、はじめて譲り渡した人の代理人になるという意味の「代理人」なのです。

占有権を譲渡する際に、あえて譲渡せず、手元に残しておくなどして、占有者を変更するという本条文の方法を「占有改定」と言います。

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