法律

会社法第303条をわかりやすく解説〜株主提案権〜

条文

第三百三条(株主提案権)

株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一以上の議決権又は三百個以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間前までにしなければならない。

3 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

4 第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

わかりやすく

第三百三条(株主が提案する権利)

株主は、取締役に対して、「一定の事柄」を株主総会で議論するよう請求することができる。

2 取締役会設置会社においては、株主は、取締役に対して、「一定の事柄」を株主総会で議論するよう請求することができる。(総株主の議決権の百分の一以上の議決権又は三百個以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主に限る。)

ということです。

解説

株主提案の中で多いのが、「定款変更」を求めるものです。

「定款」とは、会社の法律です。

「定款」で決められていることを株主総会では議論しますので、

それ以外に取り上げて欲しいことがある株主が「定款変更」の提案をするのです。

具体的には、役員報酬が個別開示されていない現状があれば、

個別開示を義務とするよう定款変更を求める株主提案などがあります。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5