事件の概要
平成13年7月にAが死亡。
Aの遺産を嫡出子であるXらと非嫡出子であるYらで相続することになった。
嫡出子Xらが非嫡出子Yらに対して、遺産分割の審判を申立て。
1審、2審ともにYらの請求を棄却。
Yらが特別抗告をした。
判決の概要
全員一致で、原決定破棄、差戻し。
- 本件規定(民法900条4号)は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。
- Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。
事件・判決のポイント
本決定では、目的手段審査がされています。
合憲というためには、①立法目的が必要不可欠であり②手段が必要最小限であること
が必要になります。
①「立法目的」は、「法律婚制度の維持、尊重及び非嫡出子の保護」にあると考えられます。
まず目的自体が疑わしいです。
特に「非嫡出子の保護」に関しては、非嫡出子を嫡出子に比べ、
劣るものとする観念が社会的に受容される余地を作る一原因になっていて、目的の正当性が認め難いです。
そして、仮にこの目的が正当であったとしても、嫡出子か否かで相続分に差をつけることは、
②「手段」として、必要最小限であるどころか、合理性がないと思われます。
嫡出子と非嫡出子の相続分に差をつけることで、法律外の婚姻が減少することにつながらないからです。
関連条文
憲法第14条(法の下の平等)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
改正前民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとする。ただし嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。