法律

刑法第248条をわかりやすく解説〜準詐欺〜

条文

第二百四十八条(準詐欺)

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、

その財物を交付させ、

又は財産上不法の利益を得、

若しくは他人にこれを得させた者は、

十年以下の懲役に処する。

わかりやすく

未成年や精神障害者を利用して、

財物を手に入れた人は、10年以下の懲役にする。

解説

246条の「詐欺罪」と本条の「準詐欺罪」は、

どちらも「十年以下の懲役に処する。」とあります。

詐欺とは、「人をだまして、モノを取る」ことです。

一方、準詐欺罪とは、

「未成年や精神障害者を利用して、モノを取る」

ことにあります。

この場合は、「詐欺みたいなもの」と考えられるのです。

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