条文
第二百四十八条(準詐欺)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、
その財物を交付させ、
又は財産上不法の利益を得、
若しくは他人にこれを得させた者は、
十年以下の懲役に処する。
わかりやすく
未成年や精神障害者を利用して、
財物を手に入れた人は、10年以下の懲役にする。
解説
246条の「詐欺罪」と本条の「準詐欺罪」は、
どちらも「十年以下の懲役に処する。」とあります。
詐欺とは、「人をだまして、モノを取る」ことです。
一方、準詐欺罪とは、
「未成年や精神障害者を利用して、モノを取る」
ことにあります。
この場合は、「詐欺みたいなもの」と考えられるのです。