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「小田急高架訴訟判決(最大判平17.12.7)」をわかりやすく解説

事件の概要

小田急では開かずの踏切が社会問題となっていたところ、東京都は小田急の路線を高架化する事業を計画。

建設大臣Yはこの計画を認可した。

周辺住民であるXらは、生活環境などへの悪影響を危惧し、Yを相手に認可取消しを求めて出訴した。

1審は1部の者に原告適格を肯定。

2審は全員の原告適格を否定。

Xらが上告。

判決の概要

一部論旨理由あり、一部棄却

  • 「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有する
  • 都市計画法は、健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、被害を受けない利益を保護する趣旨を含むと解するため、このような住民は原告適格を有する

事件・判決のポイント

「法律上の利益を有する者」についての判断としては、先駆的な判決です。

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