法律

民法第192条をわかりやすく解説〜即時取得〜

条文

第百九十二条 

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

わかりやすく

取引で、公然と動産の占有を始めた人は、即時に動産の権利を取得する。

解説

即時取得は、相手が動産を占有しているのを信用して、その動産を買ったりした人を保護しようとする仕組みです。

動産の占有者を本当の権利者と信じ取引をした場合、占有を受け継いだ人の権利を認め、取引を完全にしようというものです。

この即時取得の制度自体は、「動産」の占有という公示方法の不完全さを補完するための制度になります。

なので、自動車の登録制度のように公示方法が制度として整備されていれば、即時取得は成立しないことになります。

要件・効果

即時取得の要件については、次のとおりです。

  • 目的物が動産
  • 前主が無権利者
  • 前主の占有
  • 前主との有効な取引行為
  • 平穏、公然、善意、無過失による占有取得

即時取得の効果については、次のとおりです。

  • 所有権・質権・譲渡担保権を原始取得

(※原始取得とは、ある物に対して、全く新しい物権を取得すること)

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