法律

憲法第50条「不逮捕特権」をわかりやすく解説

条文

第五十条 

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

解説

国会議員は原則、国会会期中に逮捕されないとする「不逮捕特権」について規定された条文です。

正確に整理しておくと、前段と後段で

  • 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない
  • 会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない

となります。

前段では、会期中の不逮捕について規定され、

後段では、会期前逮捕について「議院の要求→釈放」が規定されています。

後段の場合、議院の許諾が問題となり、判断基準について、諸説あります。

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