条文
第三百九十七条
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
わかりやすく
債務者または抵当権を設定した以外の者が、抵当に入っている不動産を時効で取得した時は、抵当権は消滅する。
解説
判例では、所有権取得者は、登記がなくても時効取得が対抗できるとしています。(最高裁昭和42.7.21)
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第三百九十七条
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
債務者または抵当権を設定した以外の者が、抵当に入っている不動産を時効で取得した時は、抵当権は消滅する。
判例では、所有権取得者は、登記がなくても時効取得が対抗できるとしています。(最高裁昭和42.7.21)
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