条文
第一条
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
わかりやすく
この法律は、行政の手続きに関して、共通する事項を定めて、公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護を目的とする。
行政の手続きは、「処分」「行政指導」「届出」などのこと。
2 他の法律に定めがある場合は、そちらを優先する。
解説
行政運営の「公正の確保」と「透明性の向上」を図るのが、この法律の目的です。
行政の手続きは面倒くさいものや時間のかかるものが多いですが、「公正を確保」するためには、仕方のない場合もあります。
「公正の確保」だけでなく「透明性の向上」もこの法律の目的ということを忘れないようにしましょう。