法律

刑法第39条をわかりやすく解説〜心神喪失及び心神耗弱〜

条文

第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

解説

本条文では、行為者の「責任能力」について言及しています。

刑法では、「心神喪失者(39条)」と「14歳に満たない者(41条)」には、責任能力がないとして、「罰しない」と規定しています。

犯罪をした時の「責任」については、

「責任能力」→「故意」→「期待可能性」

の順に見ていきます。

どういう時に非難されるかということです。

「責任能力」があって、悪いことと知っていて(故意)、やめようと思えばやめれた(期待可能性)場合に、非難されます。

それぞれの程度によって、罪の重さが決まっていきます。

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