法律

「窃盗罪に該当する場合(最高裁平成16.8.25)」をわかりやすく解説。

事件の概要

A女が公園のベンチにポシェットを忘れて、その場から離れた。

Yは、A女が公園から27m離れた歩道橋の踊り場に達したのを見届けて、ポシェットを盗り、公衆便所に駆け込んだ。

A女は、ポシェットを忘れたことに気付き引き返した。

A女に問い詰められ、Yはポシェットを奪ったことを認めた。

窃盗罪で起訴され、1審、2審有罪。

窃盗ではないとの主張をし、Yは上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 被害者がポシェットを一時的に忘れ、現場から立ち去ったとしても、占有は失われていない。
  • 被告人の行為は、占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪である。

事件・判決のポイント

本事件での被告人の行為が、窃盗になるか占有離脱物横領になるかが問題となりました。

被害者の財物が時間的、距離的に近接している場合、占有は継続していることになります。

それにしても、「ポシェット」って、・・・最近言わないですよね。

関連条文

刑法第二百三十五条(窃盗罪)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

裁判所ホームページ(外部リンク)

事件のデータ

全文

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