法律

「三菱樹脂事件(最大判昭和48.12.12)」をわかりやすく解説

三菱樹脂事件とは?

事件の概要

Xは三菱樹脂に試用期間3ヶ月で採用された。

その際に提出した履歴書に学生運動歴は「なし」と記載。

試用期間中に、虚偽申告が発覚。

三菱樹脂は本採用を拒否。

Xは労働契約関係存在の確認を求めて出訴した。

1審、2審ともにXの請求認容。

2審は、採用試験の際に政治的思想、信条に関する申告を求めるのは、公序良俗に違反すると判示。

「憲法19条、14条は私人間の関係を直接に規律するものでない」こと等を理由に、Yが上告。

※本事件は、三菱樹脂採用拒否事件と呼ばれることもあります。

判決の概要

破棄差戻し

事件・判決のポイント

本事件の争点は、以下の点になります。

  1. 私人間に憲法19条や憲法14条の規定は直接適用されるか
  2. 思想・信条を理由として企業が雇用を拒否することは許容されるか

結論は、以下のとおりです。

  1. 私人間に憲法は「直接適用されない」
  2. 思想・信条を理由として企業が雇用を拒否することは「許容される」

私人間の憲法の適用については、「間接的に憲法を適用するべき」としました。

企業者が労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためにその者から関連事項について申告を求めることは違法ではない、としています。

裁判所ホームページ(外部リンク)

最高裁判所判例集

全文

関連条文

憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

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