仮滞在許可者とは?
在留資格未取得外国人で、出入国管理及び難民認定法に基づき、
仮に日本に滞在することの許可を受けた者のことです。
(参考)出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の四(仮滞在の許可)
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。一 仮上陸の許可を受けているとき。二 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。三 第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。四 本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。五 第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。六 第六十一条の二の二第一項第一号又は第二号のいずれかに該当することが明らかであるとき。七 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。八 退去強制令書の発付を受けているとき。九 逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。