行政

デジタル社会推進会議をわかりやすく解説

デジタル社会推進会議とは?

  • デジタル社会の形成のための施策を推進すること
  • デジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整を行うこと

を目的とし、デジタル庁に設置された会議のことです。

デジタル庁設置法第14 条及び第 15 条に基づいています。

内閣総理大臣を議長とし、副議長は内閣官房長官、デジタル大臣、構成員に各府省の大臣等となっています。

(参考)デジタル庁設置法
第14条(設置及び所掌事務)
 デジタル庁に、デジタル社会推進会議 以下 この節 において「会議」という。 を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 デジタル社会の形成のための施策の実施を推進すること。
二 デジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
第15条(組織)
 会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。
2 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3 副議長は、内閣官房長官及びデジタル大臣をもって充てる。
4 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 議長及び副議長以外の全ての国務大臣
二 内閣官房副長官、デジタル副大臣若しくは関係府省の副大臣、デジタル大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
5 会議に、幹事を置く。
6 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7 幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長及び議員を助ける。
8 前各項 に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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