大都市とは?
人口50万人以上の都市で、政令指定都市のことを言います。
地方自治法では、以下の規定があります。
地方自治法第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
次にあげる都市が、大都市として指定されています。
- 札幌市
- 仙台市
- 新潟市
- さいたま市
- 千葉市
- 横浜市
- 相模原市
- 川崎市
- 名古屋市
- 浜松市
- 静岡市
- 京都市
- 大阪市
- 堺市
- 神戸市
- 岡山市
- 広島市
- 北九州市
- 福岡市
- 熊本市
こういった大都市は、都道府県が処理するとされている次の事務の全部又は一部を特例として処理することができます。
- 児童福祉に関する事務
- 身体障害者の福祉に関する事務
- 生活保護に関する事務
- 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
- 都市計画に関する事務など
児童相談所や保健所などは通常都道府県が設置しますが、こういった部署が担う事務まで処理することができるのが、大都市なのです。
ちなみに上記にあげた20の大都市の人口総計は約2800万人で、日本の人口の2割強が集中しています。