事件の概要
愛媛県知事Yは、靖国神社等に対して玉串料を公費で支出。
住民Xらが愛媛県知事Yに対して、損害賠償を求める訴訟を提起。
1審は住民Xらの請求認容。
2審は住民Xらの請求棄却。
住民Xらが上告。
判決の概要
一部破棄自判、一部棄却
- 玉串料の奉納は、慣習化した社会的儀礼にすぎないということはできない。
- 玉串料の奉納は、宗教的意義を有するものであるという意識を大なり小なり持たざるを得ない。
- 地方公共団体が特定の宗教団体に対して特別のかかわり合いを持つことは、特定の宗教への関心を呼びおこすものといわざるを得ない。
- 県の玉串料奉納は、社会的文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超える。
- 支出は憲法20条3項、89条に反し、違法。
事件・判決のポイント
政教分離に関して、「津地鎮祭事件」の判決を踏襲した上で、違憲判決を下しました。
関連条文
憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。