多重代表訴訟とは?
多重代表訴訟とは?
親会社の株主が、子会社の役員に対して責任追及の訴えを提起することのできる制度です。
会社法847条の3で規定されています。
会社法第847条の3(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)※一部省略 六箇月前から引き続き株式会社の最終完全親会社等の総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式(自己株式を除く。)の百分の一以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において「特定責任追及の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(以下略) |
この制度は、親会社と子会社の馴れ合いから、親会社が責任追及を怠り、親会社株主の利益が害される恐れがあるため、導入されました。
通常の株主代表訴訟との違いは以下のとおりです。
制度 | 訴え提起の要件 | |
株主代表訴訟 | 株主が、会社を代表して訴えを提起する | 株式会社の株主 |
多重代表訴訟 | 親会社の株主が、子会社の役員に対して親会社を代表して訴えを提起する | 親会社の株主 |