事件の概要
X(女性)の勤めるA社は男女ともに定年が55歳だった。
昭和41年、A社はY社に吸収合併され、Y社の就業規則に変更となる。
変更後、男55歳、女50歳の就業規則となる。
Xは地位保全の仮処分を申請。
1審、2審ともに男女別定年制の合理性を認め、請求を退けられたが、
損害賠償等を請求した本訴では、男女別定年制の合理性が否定され、X勝訴。
Y上告。
Yは憲法14条、民法90条の解釈誤りを主張。
判決の概要
上告棄却。
- Yの企業経営上の観点から定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由は認められない。
- もっぱら女子であることのみを理由として差別したものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして、民法90条の規定により無効。
事件・判決のポイント
- 本判決は、憲法の間接適用説を採用したと考えられています。
- 男女雇用機会均等法ができ、労働全般の男女平等が規定され、憲法の間接適用の問題は、ほぼなくなりました。
ちなみに、Yは「日産自動車」って知ってました?!
関連条文
憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
民法第90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。