法律

民法第453条をわかりやすく解説〜検索の抗弁〜

条文

第四百五十三条 

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

わかりやすく

債権者が前条の規定によって、債務者に催告をした後でも、保証人が「主な債務者の弁済能力と強制執行可能なこと」を証明すれば、債権者は、主な債務者の財産について強制執行しなければならない。

解説

本条文は、

第三編 債権 ー 第一章 総則 ー 第三節 多数当事者の債権及び債務 ー 第五款 保証債務 ー 第一目 総則

に位置しています。

タイトルの「検索の抗弁」の意味ですが、

保証人が債務の履行を求められた時に、「主債務者に弁済できる財産があること、主債務者が強制執行可能なこと」を証明して、債務者の財産から執行するように求めることです。

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