法律

憲法第14条をわかりやすく解説〜法の下の平等〜

条文

憲法第14条【法の下の平等】 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

わかりやすく

簡単に言えば、「みんな平等。差別はいけない。」ということです。

解説

よく言われるのが「差別」はダメ、「区別」は良い、です。

この条文も「差別」はしてはいけない、と言っています。

判例にあるのは、「信条」「性別」「選挙での投票価値」などです。

例えば、「日産自動車事件」では、男女の定年年齢の差が問題となりました。

これに対して最高裁は「男性の定年年齢を60歳、女性の定年年齢を55歳と定める就業規則は、女性であることのみを理由として差別するものであり、性別による不合理な差別である」としています。

判例ではここで終わっていますが、

例えば、男性より女性の方が平均寿命が長く、健康年齢も長く、心身ともに健康で社会生活に支障なく働くことが可能な年齢が高いと証明されれば、男性の定年年齢60歳、女性の定年年齢65歳という就業規則が合憲になることもあるかもしれません。

これが認められると、このことは「平等原則の範囲内における、各事情を考慮した、区別」ということになります。

やはり「差別」はいけません。「区別」なら良いのだということです。

-法律

© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5