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「尊属殺重罰規定判決(最高裁昭和48.4.4)」をわかりやすく解説。

事件の概要

Xは中学生の時より実父より姦淫され、以後夫婦同様の生活を強いられた。

職場で正常な結婚機会があったが、実父はXを10日にわたって、脅迫、虐待した。

このため、Xは疲労困憊し、実父を絞殺。

Xは当時の刑法200条(尊属殺規定)で起訴。

1審はXの刑を免除。(過剰防衛及び心神耗弱。刑法200条は憲法違反)

2審は実刑判決。(刑法200条は合憲)

Xが上告。

判決の概要

破棄自判

  • 尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義であり、刑法上の保護に値する。
  • 加重の程度が極端で、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、正当化の根拠を見出せない場合は、差別は著しく不合理で違憲。
  • 刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役に限っている点において、立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺の法定刑に比べ、著しく不合理な差別的取扱いであり、憲法14条に違反し、無効。

事件・判決のポイント

  • 違憲判決があり、その後、刑法200条は削除されています。

関連条文

憲法第14条 

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

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