事件の概要
富山県黒部市にある宇奈月温泉の湯は黒薙温泉から引かれており、
引湯管は大正13年にはY社が経営していた。
Xは引湯管が通過している土地を買収し、自己所有とする。
XはY社に対して、
「引湯管の撤去」又は「土地の買収」を要求。
YはXの要求に応じなかったため、
Xが所有権に基づく妨害排除請求を求めて提訴。
1審、2審ともにXの請求棄却。
Xが上告。
判決の概要
上告棄却。
- Xの行為は、全体において不当な利益の獲得を目的とし、社会観念上所有権の目的に違背し許されるべき範囲を超脱しているため、権利の濫用に他ならない。
事件・判決のポイント
- 権利濫用法理は、原則中の原則(民法の基本原則)になります。
- 最終的な心の拠り所的な側面があります。
関連条文
民法第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
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