条文
第二条(定義)
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
わかりやすく
この法律では、
「労働者(サラリーマン)」とは、雇われ、働き、お金をもらう人。
2 「使用者(雇用主)」は、従業員にお金を払う人。
を指します。
解説
シンプルな労働契約関係であれば、本条文は問題になりませんが、
親会社、子会社、従業員という関係があり、
実質的な雇用主が親会社なのか、子会社なのか、
そういったことが問題となる場合は、
本条文を読み解いていく必要があります。