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民法第146条をわかりやすく解説〜時効の利益の放棄〜

条文

第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

わかりやすく

時効の利益は、前もって放棄することができない。

解説

お金を貸すケースを考えてみるとイメージがわくかもしれません。

お金を貸す時に、貸した相手に「将来、時効を主張しない」と約束をしても、それには拘束力はありません。

一方で、時効完成した後に、「時効だけど、お金は払う」と言って、時効の「利益」を放棄することは可能です。

本条文のタイトルが「時効の利益の放棄」とありますが、パッと聞く分にはイメージしにくいですが、一つ一つ追っていくと少しイメージがわくと思います。

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