公害防止協定とは?
公害防止協定とは?
公害防止協定とは、公害の発生原因となる可能性のある事業をする者と地方公共団体との間で、公害防止のためにする取り決めのことです。
判例・通説では、業者自身が自由な意思により合意した協定については、契約としての法的拘束力を認めています。
ただし、
- 協定に法令違反がないこと
- 公序良俗など一般原則違反がないこと
が必要になってきます。
判例
事件:産廃最終処分場の使用期限を定めた公害防止協定の適法性(最判平21.7.10)
事案:X市(合併前A町)が、業者Yの公害防止協定に基づき、処理施設の差止めを請求。産廃処理法の趣旨に反し、法的拘束力が認められないのではないかといった点が争点。
判旨:
- 産廃処理法の規定は、知事が適切に規制するために設けられた規定であり、業者に対して施設の使用継続義務を課すものではない
- 公害防止協定については業者が自由な判断で行えるもの
- 期限条項が産廃処理法の趣旨に反するとはいえず、当該条項の法的拘束力を否定できない