威力業務妨害罪とは?
威力を用いて人の業務を妨害した場合に問われる罪のことです。
刑法第234条では威力業務妨害罪として、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるとされています。
威力とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力とされており、
暴行・脅迫、その他軽度の力の行使も含まれます。
業務については、人がその社会生活上の地位に基づいて、
継続して行う事務と解されています。
業務の中に「公務」が含まれるか否かが問題になりますが、
(公務の場合は、公務執行妨害罪になるため)
判例では、公務を権力的公務と非権力的公務とに分けて、
後者に対して威力業務妨害罪の成立を認めたものが多いです。
参考条文
第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。