鑑定とは?
鑑定とは?
鑑定とは、ある目的物について専門家が判断することです。
民事訴訟における鑑定
裁判所が訴訟の中で専門家に報告をさせることを指します。
裁判所が官公署などに鑑定を依頼することを「鑑定の嘱託」と言います。
刑事訴訟における鑑定
刑事訴訟の場合、鑑定は主に「捜査機関が嘱託する場合」と「裁判所が命令する場合」があります。
「捜査機関が嘱託する場合」は例えば薬物事件などであります。
「裁判所が命令する場合」は民事訴訟と同じで、訴訟の中で専門家に報告をさせることを指します。
(参考条文) 刑事訴訟法第165条 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。(「裁判所が命令する場合」) 刑事訴訟法第168条 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。 ② 裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。(「捜査機関が嘱託する場合」) |