歳計剰余金とは?
歳計剰余金とは?
会計年度において生じた決算上の剰余金のことです。
決算剰余金ともいいます。
会計年度において生じた剰余金から、翌年度に繰り越すべき財源を控除して算出します。(地方財政法7条1項)
歳計剰余金が生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならないこととされており(地方自治法233条の2本文)、「会計年度独立の原則」の例外となっています。
また、歳計剰余金は、翌年度の歳入に編入する以外に、条例又議会の議決により基金に編入することもできます。
参考条文
地方自治法第233条の2(歳計剰余金の処分)
各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
地方財政法第7条(剰余金)
地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。