民法の三大原則とは?
民法の三大原則とは?
民法には三大原則と呼ばれるものがあります。
三大原則は以下のとおりです。
- 権利能力平等の原則(民法1条の3)
- 所有権絶対の原則(憲法29条、民法206条)
- 私的自治の原則(憲法27条2項)
権利能力平等の原則
自然人は全て、国籍、年齢、職業、性別等によって差別されることなく、権利・義務の主体として平等であるという原則のことです。
所有権絶対の原則
所有権は、所有物を全面的に支配する権利のことで、侵害してくる者全てに対して主張できるという原則のことです。
私的自治の原則
「私的自治の原則」とは、「自分の思ったとおりになる(他人に影響されない)」という原則のことです。
「私的自治の原則」には、以下の2つの原則があります。
契約自由の原則
契約の内容について自由に決定することができる原則のことです。
民法では当事者の意思というものが最重要という価値観があります。
過失責任の原則(自己責任の原則)
過失がある場合のみ責任を負うことになるという原則のことです。
三大原則の修正について
民法の原則については、上記に記したとおりですが、全てにこれらを当てはめると不都合が生じるため、修正が施されています。
具体例として、
- 外国人の能力制限(「権利能力平等の原則」の修正)
- 借主を保護することを目的とした借地借家法の適用(「所有権絶対の原則」の修正)
- 愛人契約などの公序良俗違反の契約無効(「私的自治の原則」の修正)
などがあげられます。