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権利質とは?わかりやすく解説

権利質とは?

権利質とは?

動産・不動産以外の財産権を対象とする質権のことです。

民法362条に規定があります。

民法第362条(権利質の目的等)
質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

趣旨

権利質を設定した趣旨は、資本主義の発展に伴って、財産権の交換価値を担保化する必要性が出てきたためといえます。

具体例

権利質の具体例は以下のとおりです。

  • 賃借権
  • 株式、手形
  • ゴルフクラブの会員権
  • 地上権
  • 永小作権
  • 著作権

など

財産的価値を有し、譲渡可能であることが必要です。(扶養を受ける権利などは譲渡不可能なため×)

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