緊急避難とは?
緊急避難とは?
差し迫った危険などを避けるために、他人の法益を害することです。
刑法37条に規定があります。
刑法第37条(緊急避難) 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 |
要件
要件は、以下のとおりです。
- 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する」:個人的法益(名誉、貞操など)、国家的法益、社会的法益を含む
- 「現在の危難」:正当防衛の「急迫」と同じ
- 「避けるため」:避難の意思
- 「やむを得ずにした行為」:他に方法がないことが条件
- 「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」:法益権衡の原則
効果
犯罪不成立