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準現行犯逮捕とは?わかりやすく解説

準現行犯逮捕とは?

準現行犯逮捕とは?

罪を行い終わってから間がないと認められる者(準現行犯)を逮捕することです。

刑事訴訟法212条2項で規定されており、現行犯とみなされます。

刑事訴訟法第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。

準現行犯逮捕については、「誤認逮捕のおそれが低いこと」から無令状で許容されています。

要件

準現行犯逮捕の要件は以下のとおりです。

  • 時間的接着性(「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められる」こと)
  • 犯罪及び犯人の明白性
  • 212条2項各号に該当すること
  • 逮捕の必要性

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