債務負担行為とは?
債務負担行為とは?
地方公共団体が将来にわたる債務を負担する行為のことです。
「債務を負担する」というのは、「お金を払う義務を確定する」という意味です。
総計予算主義の原則から、当該年度の支出に関しては、
全て予算計上をする必要がありますが、次年度以降の予算計上はできません。
しかし、複数年にまたぐ契約というのは、必ず出てきますので、
それに関しては、「債務負担行為」という形をとって、議会にかけようというのが、この趣旨です。
予算書の後ろの方に「債務負担行為」という言葉が出てきます。
次年度以降の経費支出がある大型の事業などは、ここで列挙されます。
もし、債務負担行為ができなかったら・・・
自治体には、「会計年度独立の原則」があるので、2年以上にわたる契約ができません。
そのため、「もし、債務負担行為ができなかったら・・・」
大規模な工事の契約を、分割して契約しなければなりません。
毎年、毎年、その年度についての工事の契約をすることになります。
これではあまりに不合理なので、複数年の契約であっても、
1つの契約にしようというのが、債務負担行為になります。
参考
YouTubeで動画を公開しています。
よろしければそちらもご覧ください。