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擬制自白とは?わかりやすく解説

擬制自白とは?

擬制自白とは?

擬制自白とは、相手方が主張する事実について、当事者が明らかに争わなかった場合、その事実を自白したとみなすことをいいます。

民事訴訟法159条に規定されています。

民事訴訟法第159条(自白の擬制)
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

擬制自白の制度趣旨としては、「当事者間の公平」「信義則」があげられます。

効力

擬制自白の効力としては、擬制自白が成立した際に、「事実の証明が不要」になります。

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