代執行とは?
代執行とは?
行政上の強制執行の一つで、義務者が履行しない場合に、行政庁が自ら行い、それにかかった費用を徴収する制度のことです。
行政代執行法2条で規定されています。
行政代執行法第2条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。 |
具体的には、道路工事の際の不法占有の撤去や違法建築物の除去などがあります。
代執行の主体は行政庁であり、行政庁には代執行するかどうかの効果裁量が認められ、その行為が違法となるのは、「裁量の逸脱・濫用があった場合」に限られます。
要件・効果
行政代執行法2条より、要件は以下のとおりです。
- 法律又は行政庁の命を受けた行為があること
- 他人が代わってなすことができる行為であること
- 他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき
効果については、次のとおりです。
- 行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる